障がい福祉サービスは、個々の障がいのある方の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえて個別に支給決定がされます。在宅生活を支援するサービス(居宅介護・重度訪問介護)、外出を支援するサービス(同行援護)、相談支援に関するサービス(計画相談支援・障がい児相談支援)、地域生活支援事業(移動支援)を行います。
居宅介護
地域での生活を支えるための基本サービスを行います。
重度訪問介護
重い障がいのある方の地域生活をサポートするサービスを行います。
同行援護
不安と不便を解消し安心して出掛けるためのサービスを行います。
計画相談支援
障がいのある方、その保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるように支援します。
障がい児相談支援
障がいのある児童、その保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるように支援します。
移動支援
屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行います。